三重県松阪市の障がいのある方や家族、支援関係者等の相談をお受けします

福祉サービス利用の流れ

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障害福祉サービス(障害者総合支援法)

平成18年4月から障害者自立支援法施行に伴い、障がい種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい)にかかわらず、障がいのある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し地域で受けられるようになりました。なお、平成25年4月から、「障害者自立支援法」が改正され、「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されました。

対象者は?

サービスを利用できるのは、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方、精神障がいのある方、心身に障がいがあると判定された障がい児で、サービスの必要性があると判断された方です。2013年4月からは、難病の方も対象となりました。ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

サービスを利用したい

障がい福祉サービスを利用するまでの手続き等に関する流れをご説明します。

項目 内容 対応職員
情報収集・相談 利用者はどのようなサービスがあるのか?どのような指定事業者があるか?等について情報の提供を受けます。 マーベル
市町障がい福祉課
申請・調査 支給申請により現在の生活や障がいの状況についての80項目の調査を行います。
※18歳未満の方は障害程度区分の手続きは行いませんが、市町職員等による聞き取りを行います。
市町障がい福祉課
一次判定 調査の結果をもとにコンピューターにて一次判定を行います。 市町障がい福祉課
二次判定 審査会にて一次判定の結果及び医師の意見書を参考に判定し、どのくらいのサービスが必要な状態か(障がい程度区分、1~6)その結果を通知します。(介護給付のみ) 市町障害支援区分認定審査会
利用計画案の作成 サービス利用に関して、相談支援事業者から「障がい児支援利用計画案」(通所支援給付申請の場合)もしくは「サービス等利用計画案」(介護給付申請の場合)を作成してもらいます。事業者以外の者が作成することも可能です。(セルフプラン) 相談支援事業者
サービスの利用意向聴取 申請者の要望や障がい者の状況により、サービス種類や支給量を聴取し、障がい福祉サービス受給者証が交付されます。 市町障がい福祉課
利用申込・契約 利用者は利用したいサービスの事業者と利用契約を結びます。
相談支援事業所が作成した「「障がい児支援利用計画」(通所支援給付申請の場合)もしくは「サービス等利用計画」(介護給付申請の場合)を市町に提出します。
利用者本人
相談支援事業者
サービス利用 利用者は決定されたサービス及び支給量の範囲内でサービスを利用します。 利用者本人
利用者負担額の支払い 利用者はサービス終了後に利用者負担額を事業者に支払います。
※利用者負担額は事業費用の原則一割負担となります。
利用者本人
介護給付費の支給 市は事業者に介護給付費を支払います。 市町障がい福祉課
更新 利用期間満了後引き続きサービスを利用する場合には、更新手続きが必要となります。 市町障がい福祉課

どんなサービスがあるの?

介護給付

サービス種類 内容 区分
居宅介護
(ホームヘルプ)
居宅で入浴や排せつの介助、食事調理の援助等を行います。 区分1以上
重度訪問介護 重度の肢体不自由の方、又は、重度の知的障害の方、もしくは精神障害により行動上著しい困難があり、常に介護を必要とする方に対して、居宅で入浴や排せつの介助、食事調理の援助、外出時の移動支援等を総合的に行います。 区分4以上
同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難がある方に対し、移動時や外出先において必要な代筆・代読等の視覚的情報の支援、移動の援護、必要に応じて排泄・食事等の介護を行います。 視覚障害
行動援護 知的障がい又は精神障がいによって、行動上著しい困難があるために常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な支援、外出時の移動支援を行います。 区分3以上
短期入所
(ショートステイ)
介護者の病気等によって、短期間の入所が必要な方に対して、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 区分1以上
重度障害者等包括支援 常に介護の必要がある方に対して、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 区分6
療養介護 医療と介護が必要な方に対して、病院併設の施設で機能訓練、療養上の管理、看護、介護や日常生活の援助を行います。 区分5以上
生活介護 常に介護の必要がある方に対して、日中に施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供等を行います。 区分3以上
50歳以上は区分2以上
施設入所支援 施設に入所している方に対して、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 区分4以上
50歳以上は区分3以上

訓練等給付

サービス種類 内容
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上に必要な訓練等を行います。
就労移行支援 一般就労を希望する方に対して、生産活動等の機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行います。
就労継続支援
A型 = 雇用型
B型 = 非雇用型
一般企業等で雇用されることが困難な方に対して、就労機会の提供と生産活動等の機会の提供を通じて、知識や能力の向上のために必要な訓練等を行います。
就労定着支援 一般就労された方に、就労することによって生活面の課題に対応するための支援を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日に共同生活住居で相談や日常生活上の援助等を行います。
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力等を補うため、定期的な訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し必要な支援を行います。

地域生活支援事業(介護や生活訓練等に関するもの)

サービス種類 内容
日常生活用具の給付 重度の障がいのある方が日常生活を営む上で、自立した生活を営むために用具を支給します。必ず購入前に申請し、支給決定通知後に購入してください。
小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業 小児慢性特定疾患児に対して、日常生活に必要となる用具を給付し、生活の便宜を図ります。
移動支援事業 在宅で市内に住所を有し、屋外等での移動が困難な障がいのある方に外出のための支援を行います。
日中一時支援事業 在宅で市内に住所を有する障がい者等の家族の就労支援、日常的に介護している家族の一時的な休息確保等の支援を行います。
重度身体障がい者訪問入浴サービス 移動入浴車で家庭を訪問し、自宅での入浴サービスを行います。
重度障がい者(児)紙オムツの給付 在宅で重度の障がいのため、常時紙おむつが必要な方に対して紙おむつを薬局より配達給付します。
視覚障がい者(児)生活訓練事業 視覚障がい者(児)に対して、歩行訓練や生活訓練、コミュニケーション訓練等を行います。

地域相談支援

サービス種類 内容
地域移行支援 住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等の便宜を供与します。
地域定着支援 常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に連絡その他の便宜を供与します。

障がい児通所支援

通所による障がい児支援が身近な地域で受けられる、児童福祉法によるサービスです。
利用の際には児童の心身の状況やその置かれている環境等を勘案して、支給の要否や日数等を市において支給決定します。

サービス種類 内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由児に対して、治療と児童発達支援を併せて行います。
放課後等デイサービス 授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所所等における集団生活の適用のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等を訪問して支援します。

計画相談支援

障がい福祉サービスや障がい児通所支援を利用する際に、サービスの利用に関する意向や、心身の状況、環境などを勘案して、支給決定前に「サービス等利用計画案」または「障がい児通所支援利用計画案」を相談支援専門員が作成することが、原則として全ての利用者に適用されます。(平成26年度末までに順次)

市は、利用申請の際に、「サービス等利用計画案」または「障がい児通所支援利用計画案」の提出を求めます。利用者は、「特定相談支援事業所」または「障がい児相談支援事業所」に計画案の作成を依頼し、事業所の相談支援専門員が計画案を作成します。この計画案は、障がい福祉サービスや障がい児通所支援の支給決定における勘案事項となります。

松阪市指定特定相談支援事業所

2024年3月時点

相談支援事業所 こだま 松阪市殿町1563番地 0598-20-9193 社会福祉法人 愛恵会
ベテスタ相談支援センター 松阪市稲木町1008 0598-28-4835 社会福祉法人 べテスタ
障がい者相談支援センター 福らむ 松阪市鎌田町213-1 0598-30-5422 社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会
相談支援センター りんくる 松阪市小片野町1468-1 0598-34-1822 社会福祉法人 三央会
相談支援事業所 希望の園 松阪市小阿坂町2253-2 0598-67-0486 特定非営利活動法人 希望の園
相談支援センター まっつぁか 松阪市久保町1843-7 0598-29-1533 社会福祉法人 まつさか福祉会
相談支援センター しらゆり 松阪市嬉野森本町1556 0598-48-8822 社会福祉法人カトリック 三重カリタス会
三重県健康福祉生活協同組合相談支援事業所
ベル・はあと
松阪市春日町2丁目88番地2 0598-25-1120 三重県健康福祉生活協同組合
相談支援事業所 あしたば 松阪市朝日町一区17-8 0598-31-1502 有限会社 ライフサイエンス
相談支援事業所 ふれんど 松阪市久保田町171-3 0598-21-9980 社会福祉法人 フレンド
相談支援事業所 ヤマト 松阪市肥留町385-1 0598-30-6616 株式会社 ヤマト塚本
おあしす 松阪市大塚町27番5 0598-67-5495 合同会社 大黒屋藤兵衛
紙ひこうき 松阪市飯南町有間野993番地 090-8549-4057 合同会社 陽灯り
レゾン松阪 松阪市駅部田町448-3 0598-31-1616 株式会社 サンテ
相談支援事業所 虹の華 松阪市嬉野中川町1847-1 ハイム中川103号 0598-54-1001 合同会社 ライジング
みどりの森 相談支援事業所 松阪市下村町1963番地2 0598-60-0507 株式会社 みどりの森
松阪市子ども発達総合支援センター 松阪市下村町875番地1 0598-30-4411 松阪市
聖和福祉会相談センター 松阪市山室町2580 0598-30-5585 社会福祉法人 聖和福祉会
あかり相談支援センター 松阪市久保町1349-2メゾン原田101号室 090-4086-1810 株式会社 eハートサービス
相談支援事業所 はちみつ 松阪市中央町38-20ラフィネーズマメゾン102号 0598-52-6066 株式会社 ワンデイクリエイト

※松阪市外に所在する事業所と契約していただくこともできます。

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